失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
まず言える事は、ハローワークに申請する前(4月と5月)の期間の失業手当をもらうことは100%不可です。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
助言お願いします、裁判所に呼びだされてしまいました。
10人程度の土建屋の社員なんですが、一人仕事をよくさぼる従業員(日雇い)を解雇したことでとらぶってます。
うちの会長と勤務態度で口論になり退職することになったのですが、「収入がないと困るので失業保険をもらうために自主退職ではなく解雇という形でやめさせて欲しい」と言われその時は承諾してしまいました。しばらくして監督署に解雇通知を1ヶ月前しなかったことの注意と1ヶ月分の支払いを命ぜられました。
自分から言い出して監督署にちくられるとは思っていなかったんですが、自分のミスと思い支払いをしました。
そしてまたしばらくして今度は建退共が労働日数に対して不足しているから払えという裁判所からの督促がきました。
建退共の不足分の支払い義務はあるのでしょうか?
そして裁判費用は被告負担となっていましたがこちらが払うのでしょうか?
基本的には公共事業等で建退共の購入が必要な時だけで民間の仕事のときは建退共買っていませんでした。
将来的には退職金の社内制度をかえたいのですが、現在は借金の返済に四苦八苦でそこまで手が回っていません。
わかりづらい長文ですいません、詳しい方いらっしゃいましたら助言のほどお願いします。
10人程度の土建屋の社員なんですが、一人仕事をよくさぼる従業員(日雇い)を解雇したことでとらぶってます。
うちの会長と勤務態度で口論になり退職することになったのですが、「収入がないと困るので失業保険をもらうために自主退職ではなく解雇という形でやめさせて欲しい」と言われその時は承諾してしまいました。しばらくして監督署に解雇通知を1ヶ月前しなかったことの注意と1ヶ月分の支払いを命ぜられました。
自分から言い出して監督署にちくられるとは思っていなかったんですが、自分のミスと思い支払いをしました。
そしてまたしばらくして今度は建退共が労働日数に対して不足しているから払えという裁判所からの督促がきました。
建退共の不足分の支払い義務はあるのでしょうか?
そして裁判費用は被告負担となっていましたがこちらが払うのでしょうか?
基本的には公共事業等で建退共の購入が必要な時だけで民間の仕事のときは建退共買っていませんでした。
将来的には退職金の社内制度をかえたいのですが、現在は借金の返済に四苦八苦でそこまで手が回っていません。
わかりづらい長文ですいません、詳しい方いらっしゃいましたら助言のほどお願いします。
耳が痛ければ無視してください。
会長と口論になった時点で解雇とみなされて当然です。その時点で一月分の支払いをするか一月我慢して雇い続けるしかなかったです。 後からならそうなるのも当然!
会長と口論になった時点で解雇とみなされて当然です。その時点で一月分の支払いをするか一月我慢して雇い続けるしかなかったです。 後からならそうなるのも当然!
失業保険について
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
一身上と書いてしまうと、形式的に自己都合になります。
離職票にも「自己都合」にチェックがされてます。きっと。
ただ、過剰勤務やいやがらせ(経営者による精神的苦痛)があれば、失業給付の面では会社都合とすることもできます。
きっと産業指定医のところで健康診断を受けるなどが必要でしょうが、どのようにすれば会社都合とできるか、ハローワークで相談してみると良いです。
自己都合と会社都合の失業給付の違いは理解している感じたのでカットします。
離職票にも「自己都合」にチェックがされてます。きっと。
ただ、過剰勤務やいやがらせ(経営者による精神的苦痛)があれば、失業給付の面では会社都合とすることもできます。
きっと産業指定医のところで健康診断を受けるなどが必要でしょうが、どのようにすれば会社都合とできるか、ハローワークで相談してみると良いです。
自己都合と会社都合の失業給付の違いは理解している感じたのでカットします。
急ぎで回答お願いします!失業保険の受給資格についてです。
つぎの場合、①と②の雇用保険加入期間を足して、
失業保険の受給資格はありますか?
(短時間勤務パートです)
①2013年5月13~5月31日まで。出勤日数12日。
②2013年9月9日~2014年8月31日まで加入予定。
うち、全ての月で11日以上出勤。
自分では、①0.5か月+②11.5か月で、ギリギリ12か月に
なると思っていて、ハローワークに何度か電話で聞いたら、
OKですという担当者と、ダメです、という担当者がいて、
戸惑っています。
0.5か月と見なされる要件について、調べたところ
「15日以上在籍していて、そのうち出勤日数が11日以上」
かと思っていたのですが、「15日以上」の部分について
「出勤対象日数が15日以上」という意味だと
おっしゃる担当者の方がいたので…。
でもその見方でいくと、9月は祝日があった関係で、
出勤対象日数が14日になってしまうんです。
どなたか急ぎで確実な回答をお願いします!!
つぎの場合、①と②の雇用保険加入期間を足して、
失業保険の受給資格はありますか?
(短時間勤務パートです)
①2013年5月13~5月31日まで。出勤日数12日。
②2013年9月9日~2014年8月31日まで加入予定。
うち、全ての月で11日以上出勤。
自分では、①0.5か月+②11.5か月で、ギリギリ12か月に
なると思っていて、ハローワークに何度か電話で聞いたら、
OKですという担当者と、ダメです、という担当者がいて、
戸惑っています。
0.5か月と見なされる要件について、調べたところ
「15日以上在籍していて、そのうち出勤日数が11日以上」
かと思っていたのですが、「15日以上」の部分について
「出勤対象日数が15日以上」という意味だと
おっしゃる担当者の方がいたので…。
でもその見方でいくと、9月は祝日があった関係で、
出勤対象日数が14日になってしまうんです。
どなたか急ぎで確実な回答をお願いします!!
一月に11日以上勤めた月が12か月以上あった場合は対象となるので、あなたの場合は対象となると思います。
ハローワークの人も正職員から非常勤の人までいるので、きちんと理解していない人もいるのです。
もう一度、聞いてみたらどうですか。
きっと大丈夫だと思いますよ。
ハローワークの人も正職員から非常勤の人までいるので、きちんと理解していない人もいるのです。
もう一度、聞いてみたらどうですか。
きっと大丈夫だと思いますよ。
10年以上もしんどい仕事を続けていたけど、来月いっぱいで辞めることになりました。
人に使われるのは嫌だから、退職金を活用して漠然と自営でも始めようと考えていますが、自営を始めるまでは失業保険はもらえますか?
前の職場を含めて雇用保険は20年以上は掛けています。
人に使われるのは嫌だから、退職金を活用して漠然と自営でも始めようと考えていますが、自営を始めるまでは失業保険はもらえますか?
前の職場を含めて雇用保険は20年以上は掛けています。
新たに就職する意思があって、実際に就職のために活動をしなければもらえません。
自営を考えているということですが、実際に開業してからだけではなく、自営のために準備を始めた段階で、もう受給はできなくなります。
まあ、世の中では、それぞれの人の頭の中までと読み取れませんから、本当は自営でもするつもりであっても、表向き、求職活動だけでもすれば受給できてしまうという例は数えきれませんけれど、、、
自営を考えているということですが、実際に開業してからだけではなく、自営のために準備を始めた段階で、もう受給はできなくなります。
まあ、世の中では、それぞれの人の頭の中までと読み取れませんから、本当は自営でもするつもりであっても、表向き、求職活動だけでもすれば受給できてしまうという例は数えきれませんけれど、、、
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