派遣期間満了後について相談させていただいきます。
10月末で契約期間満了にて派遣の仕事が終わりました。
(2年半・契約更新5回)
こちらは契約延長を希望していたのですが、雇用先の
業績不良にて延長なしとなりました。
派遣会社には次の仕事を探してもらうお話しを担当の
方にお願いしたのですが、中々条件に合う場所がなく
(通勤時間が今まで(約1時間)の倍かかる場所など)
困っています。
失業保険をもらうとかと考えていたところ、今日離職票が
届きました。
いろんな方々のご意見など拝見していたのですが1ヶ月で
出る場合と3ヶ月後に出る場合と分かれているのですが
この場合はどうなんでしょうか?
離職票の離職理由は「労働契約期間満了による離職」
「C・事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
にチェックされています。
具体的事業記載欄(事業主用)「契約期間満了」となっています。
ご意見よろしくお願いいたします。
10月末で契約期間満了にて派遣の仕事が終わりました。
(2年半・契約更新5回)
こちらは契約延長を希望していたのですが、雇用先の
業績不良にて延長なしとなりました。
派遣会社には次の仕事を探してもらうお話しを担当の
方にお願いしたのですが、中々条件に合う場所がなく
(通勤時間が今まで(約1時間)の倍かかる場所など)
困っています。
失業保険をもらうとかと考えていたところ、今日離職票が
届きました。
いろんな方々のご意見など拝見していたのですが1ヶ月で
出る場合と3ヶ月後に出る場合と分かれているのですが
この場合はどうなんでしょうか?
離職票の離職理由は「労働契約期間満了による離職」
「C・事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
にチェックされています。
具体的事業記載欄(事業主用)「契約期間満了」となっています。
ご意見よろしくお願いいたします。
契約期間満了での失業保険は、1ヶ月で出ます。
おおまかですが、退職理由が自己都合なら3ヶ月会社側の都合なら1ヶ月ということです。
おおまかですが、退職理由が自己都合なら3ヶ月会社側の都合なら1ヶ月ということです。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険の支給について
すみません。教えてください。
雇用保険被保険者離職票‐2の離職理由の内容についてお伺いします。
私は非正規労働者で、事業主の意思により契約更新せず、労働契約期間満了のためにという事で離職しました。ところが、前会社側の記入した離職理由をみたところ、『労働者の意思により契約更新せず』の欄に○が書かれてました。
失業手当の支給要件には自己都合退職の場合はいかなる理由でも支給が4ヶ月後になりますが、私は事業主の都合で契約更新されなかったので、前職場にその旨を訴えて認められればすぐに(1ヶ月後の支給)支給される対象になるのでしょうか?
すみません。教えてください。
雇用保険被保険者離職票‐2の離職理由の内容についてお伺いします。
私は非正規労働者で、事業主の意思により契約更新せず、労働契約期間満了のためにという事で離職しました。ところが、前会社側の記入した離職理由をみたところ、『労働者の意思により契約更新せず』の欄に○が書かれてました。
失業手当の支給要件には自己都合退職の場合はいかなる理由でも支給が4ヶ月後になりますが、私は事業主の都合で契約更新されなかったので、前職場にその旨を訴えて認められればすぐに(1ヶ月後の支給)支給される対象になるのでしょうか?
貴方が更新しないと言った場合は、自己都合になりますが、会社側が、更新しなかったのであれば、会社都合になりますよ!きちんと会社に言った方が良いですよ!会社都合になれば、失業手当ては、すぐ貰えますよ!ちなみに私は、派遣ギリになりましたが、会社側が契約更新できなかった為、離職表の記入欄には、契約期間満了の為と書いてありました。すぐ貰えました!なので貴方も会社に言って、会社都合にしてもらって下さい。会社によっては会社都合にしたがらない所もあるので、気を付けて下さい。
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