出産の為、12月末で(8ヶ月)で退職。任意継続か主人の扶養に入るか・・・
H20の年収は130万を超えています。

12月まで、自分の保健。1月より主人の保健の扶養に入ろうと検討中。

1月より主人の扶養に入ろうとすると、
①離職票が届いた時点で失業保険給付金は延長の手続きをする。
②出産後、失業給付金の延長を解除し、失業給付金を受給する。

↑この方法をとろうと思うのですが、失業給付金を受給中は主人の扶養から抜けて国民保健に入ったほうがいいのか
、それとも、最初から主人の扶養には入らず国民健康保険(もしくは、今の私の保健を任意継続)した方がいいのか・・・・?!?!

無知で全くわかりません。

お知恵をいただけるとありがたいです。
ご主人の扶養には入るにはご主人の加入している
健康保険の被扶養者資格の条件によります
一派的には雇用保険受給中は扶養には入れないとしている
健康保険組合が多いようですが、受給中も入れるとしている
ところもあります、
健康保険組合で被扶養者資格の条件を聞いてください、

出産の為の退職の場合は働ける状態にない場合は
受給期間を延長する必要があります、

健康保険を任意継続すれば保険料は在職中の2倍になります
国民健康保険の保険料はわかりません、役所で聞いてください

出産育児一時金は
任意継続被保険者になる前に継続して1年以上被保険者期間がある場合に支給されます
国保は被保険者であれば支給されます
扶養手続きの書類と提出に必要な書類、それに提出のタイミング等を教えてください。
以前からお聞きしているのですが、書類が来たのでまた質問させていただきます。

まず、扶養手続きについてお尋ねします。

私の妻が、職場(公務員)を3月に退職します。
私は、民間企業のサラリーマンです。
妻の退職に当たり、無職になるため年金の手続きおよび、健康保険の手続きが必要になるかと思います。
失業保険は公務員にはないということなのでそこからの受給はありません。

また、退職と同時に出産もします。
予定日は3月末で出産と退職がほぼ同時になると思います。

①健康保険被扶養者(異動)届の正・副と国民年金第3号被保険者 届が複写紙で3枚と説明書1枚の4枚つづりが1部
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が1部
あと、会社独自の物なのか被扶養者(異動)届 というコピーされた用紙が1部来ました。

記入する場所はおおよそわかってきたのですが、これらの用紙のほかに私と妻は何を提出すればいいのでしょうか?
課税証明書?とかありますが、生計を私によって維持されている証明書らしいのですが、これはどこで手に入れるのですが?
また、私たちにもこれは必要ですか?これに代わるものはあるんですか?

②①に重複してしまうのですが、年金手帳もおそらく出すようですが、私と妻の物で原本を出すのですか?
番号と氏名が記載されているところをコピーして出しても大丈夫なんですか?ちなみに私の年金手帳は会社保管です。

③また①に重複しますが、妻の源泉徴収票も提出するのですか?

④妻の退職は3月末です。出産予定日は3月21日です。
扶養手続きに必要な書類は、早いうちに妻のは提出して手続きを済ませ、子供が生まれたら改めて手続きをした方
がいいですか?それとも、産休は1月26日からですが妻はまだ働いてますし、働いている間は出さない方がいいのですか?
ある本を読みますと、手続きが遅れて出産後の医療費が自費で…なんて話があったので心配です。


数々の質問をしてしまいました。
どなたかお知恵をお貸しください。本当によろしくお願いします。
①A:奥様が離職したことを証明する書類(一般企業では「社会保険被保険者資格喪失証明書」)を準備しておくといいでしょう。「課税証明書」は、住所地を管轄する「市区役所」で交付されます。平成19年分の源泉徴収票も準備しておきましょう。

②A:原本(年金手帳)をご用意ください。

③A:前述のとおり

④A:奥様とお子様は別個に手続となります。

※ご主人が「健康保険」の被保険者であれば奥様の出産に対し「家族出産育児一時金」が健康保険から支給されます。出産後ご主人の勤務先に申し出てください(支給額35万円)。
職業訓練と失業保険受給延長について。
先日、ハローワークに職業訓練校について相談に行ったのですがネットで調べていたら自分の捉え方が合ってるのか不安になったので知ってる方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。

私は9/30で勤務終了。
10月22日から失業保険の受給開始、会社都合での解雇だった為、受給期間は180日となりました。
受給終了は4月19日です。

私は2月入校の職業訓練校の相談をしたのですが、そこで職業訓練校に通うことによる失業保険の受給延長を知りました。
職業訓練は就職のためのスキルアップの手段と考えていますが条件のいい就職が出来ることが一番いいと思っているので平行して求職活動も積極的にしています。

その相談員さんは「このまま求職活動を続けていけば90日の個別延長になるからあなたは4/19までに入校すれば職業訓練校に通ってる間は訓練終了まで失業保険の受給の延長はされるし交通費も出る。今すぐ入校を考えるよりもその期間を有効に使って調べて決めても遅くない。」という風に言われました。

でもネットで調べると90日の場合は職業訓練入校日に失業保険の受給日数が1日でもあれば延長されるとありますが、それ以上の日数の場合は2/3以上の残日数が必要とあるようです。
180日の私の場合は120日の受給が終わる前に入校出来ないと延長はされないと思うので1月入校になるんじゃないのかなぁと思っているのですが。

もし相談員さんの言うようにギリギリで4月に訓練校に受かったとして失業保険の受給がなかったら勉強なんて出来る状況にはありません。
でもそのことをハローワークに再度確認するのはちょっと言いにくくて。

それと職業訓練校の受験は1度きりなんでしょうか?
落ちたら再度受験することは出来るのでしょうか?
まず職業訓練校とはポリテクセンターのことですよね。ハローワークの方が言うように4/19以前の受講開始日のコースであればコース修了まで延長されます。ただし「原則として一定の給付残日数があること」となっています。これが質問者の方が心配している2/3以上言うことですかね。しかし心配ないと思います。雇用保険受給の為には認定日にハローワークで申請し就職相談を受けなければなりません。その時点で希望するコースの開設が無ければハローワークの認定で受講できます。2月開講のコースがあなたの希望するコースなら受講してください。また逆に4月まで待たないと無いのでしたら待ったほうが良いと思います。あなたの再就職の為の職業訓練なのですから。ポリテクセンターの訓練は通常6ヶ月で年2回また人気の高いコースは開講を3ヶ月ずらしで数回、実施している地区もあるようです。受講審査は簡単な適正と面接程度です。定員オーバーで待たされ事はあっても落ちることは無いと思います。自分の希望で選択し、再就職できますように!。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。

なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)

妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
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